真宗大谷派
圓應寺
えん のう じ
真宗大谷派 貴榮山 圓應寺
奥羽教区教化テーマ
安心して迷い、ともに大地に生きる
~つながりを開く念仏の声~
ここ
私たちの宗旨
真宗大谷派(浄土真宗)
【宗 派】
【本 尊】
阿弥陀如来
しんらんしょうにん
【宗 祖】
親鸞聖人
ほんびょう
【本 山】
真宗本廟(京都・東本願寺)
圓應寺について
えん のう じ
【開 創】
往昔は一向杉山古屋敷にあり、天台宗 男鹿本山別当 永禅院の末寺であった。明徳2(1391)年永禅院が真言宗に改宗の時に、浄土真宗に改宗し現在地に移転する。寛永年間(1624~1644)は寺院本末制度の施行に当り久保田淨願寺を本寺とした。元禄5(1692)年釋明円を開基として創立する。その後、圓應寺は2度の火災に遭い、古記録などを焼失するが、ただ1冊だけ元禄4(1691)年の過去帳が残っている。
(男鹿市史 参照)
歴代住職
開山 明 円 十一世 祐 泉
二世 祐 円 十二世 祐 観
三世 祐 応 十三世 祐 延
四世 祐 賢 十四世 祐 海
五世 祐 頓 十五世 祐 心
六世 祐 専 十六世 祐 明
七世 祐 哲 十七世 祐 智
八世 祐 存 十八世 祐 逸
九世 祐 栄 十九世 祐 寛
十世 祐 智 二十世 祐 紀
おもな年間行事
1月
1日修正会
3月
春・彼岸会
入り 13時読経(茶話会)
中日 13時読経(茶話会)
25日 永代経法要11時30分(お斎あり)
4月
25日 江川地区お講 12時本堂読経
8月
13日 盂蘭盆会 13・15・18時本堂読経
28日 天王地区お講 12時本堂読経
9月
秋・彼岸会(自由参拝)
10月
おとりこし(門徒報恩講)
11月
25日 当寺報恩講11時30分(お斎あり)
毎月第3木曜日 お講(写経の会) 開催
※新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、行事内容の変更や延期になる場合がございます。
お知らせ
貴榮山圓應寺 同朋墓 管理規程
第1条 (目的) 同朋墓は圓應寺門徒の墳墓としての用に供するものとし、その利用は圓應寺門徒であること以外は、家系等いかなる制限ももたない。すべての人が、みな平等に還る倶会一処の世界である浄土を具現する帰依処とならんことを願いとして建立するものである。
第2条 (管理) 管理者は圓應寺住職とし、この管理規程の定めるところに従い、同朋墓運営の適正を期するものとする。また、同朋墓は永代にわたり、圓應寺および門徒によって護持され、供養されるものとする。
第3条 (利用申請)同朋墓の利用を希望する者(以下「願主」という)は契約料を添えて同朋墓使用の許可を申請しなければならない。
第4条 (契約) 契約は、願主と保証人一名、及び住職の必要書類への署名捺印と契約料をもって成約とする。
第5条 (契約料) 納入された契約料は、同朋墓並びに圓應寺の護持運営に対してのみ運用されるものとし、一旦納入された契約料は、いかなる理由があっても返金しないものとする。
第6条 (保証人) 同朋墓に遺骨を埋葬することを希望する者は、契約の際、保証人を一名立てなければならない。但し、被埋葬者本人に親族などがいない場合に限ってのみ、住職承認の上、特別な措置として保証人を立てないことが認められる。
第7条 (届出書類)納骨の際、願主は、あらかじめ市町村長発行の埋葬許可書を管理者に提出しなければならない。
第8条 (納骨) 遺骨は、願主(願主が被埋葬者本人であった場合は保証人)及び住職が相互協議の上、日程を定め、双方立会いのもと納骨する。但し、被埋葬者本人が身寄りの無いなどの理由により、保証人を立てられない場合は、事前に願主である被埋葬者から、本人死去後、同朋墓に納骨を希望する旨を文書(埋葬承諾書)に記載し、その意思を証明しておくこととする。後日、万が一第三者から不服申し立てがあったとしても、その承諾書をもって、被埋葬者の意思であったことの確証とする。
第9条 (合葬納骨)墓内にある納骨桝に遺骨を納め埋葬する。一旦、納骨桝に納められた遺骨は、いかなる事由があろうとも、納骨桝から取り出して返還することはできない。その旨を事前に了承できない場合は、契約および納骨することができない。
第10条 (安置納骨)願主が安置納骨を希望する場合、遺骨を直ちに納骨桝には埋葬せず、被埋葬者の十三回忌まで骨箱、または甕のまま墓内の安置棚に安置し、十三回忌経過後、納骨桝に埋葬するものとする。墓内の安置棚が満杯の場合は、圓應寺本堂に安置することとする。
第11条(改葬納骨)永代使用権利を有する願主の墓地に埋葬されている遺骨を、同朋墓へ移し改葬することができる。但し、圓應寺境内に願主の墓地がある場合は願主の責任(費用負担)において、その墓地を整地にし、永代使用権利を圓應寺に返還しなければならない。その旨を事前に了承できない場合は契約および改葬納骨することができないものとする。改葬納骨を契約する際に、これまで願主の墓地に埋葬されていた遺骨が、骨箱および甕で埋葬されていない場合は、たとえ十三回忌を経過していない遺骨でも納骨桝への埋葬とし、安置納骨はできないものとする。
第12条(過去帳) 圓應寺は同朋墓埋葬者専用の過去帳を作成し、埋葬者の法名、俗名、死亡年月日を永代に記録に留め、供養する。
第13条(変更届出)願主は、住所の変更をしたときは、速やかに管理者に届出なければならない。万が一、住所変更の届出を怠り、その際、安置棚に安置されている遺骨が十三回忌を経過しても、願主及び保証人と管理者が連絡の取れない状態が一年以上続いた場合は、管理者の判断により納骨桝へ埋葬することができる。
第14条(生前契約)同朋墓の利用を希望する者は、生前契約することができる。但し、契約後、願主の都合により契約の解除を管理者に申し出た場合は相互協議の上、必要書類に契約を解除する旨を明記し、願主並びに保証人、住職の署名捺印をもって契約を解除とする。但し、契約料は返金しないものとする。
第15条(供養) 同朋墓は、圓應寺住職を管理者とした、すべての門徒の墳墓として建立されたものであり、その契約はあくまでも、遺骨を埋葬し、永代に同朋墓として護持され供養していくための契約である。従って、同朋墓契約料には、故人の年回忌法要など永代にわたる供養料、布施、年会費などは含まないものとする。
附 則
この規程は平成27(2015)年10月1日より施行する。
秋田県男鹿市船越字船越273
宗教法人 圓應寺 第20世住職 粟津祐紀
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